2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
しかし、二〇一〇年四月一日からは、余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的にDNAの任意提出を求め、データベースと照合するという方針になった。 さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。
しかし、二〇一〇年四月一日からは、余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的にDNAの任意提出を求め、データベースと照合するという方針になった。 さらに、二〇一二年九月十日、被疑者資料、これDNAのことです、被疑者資料の積極的な採取とDNA型鑑定の実施をするよう通達が出されています。
DNAは原則として任意提出ですけれども、令状で強制的に採取される場合もあります。朝日新聞の報道を見てみますと、DNAの登録というのは年間約十五万件増加していると報じられていまして、これ年間検挙件数は、逮捕と任意の取調べの合計が二十五万件弱ですから、その多くでDNA採取も行われているということになると思うんですね。
だけれども、例えば、現在、町内会などにある防犯カメラの映像を、事実上、町内会余りよく分からないと任意で町内会役員が提供するというようなこともあり得るというか、あるということを聞いていて、今の答弁でも、結局、顔認証ができる様々な防犯カメラをたくさん作って映り込んでいると、それを任意提出ということも必要があればできるわけで、データが蓄積されていくわけじゃないですか。
検察がガサ入れに来たとき、注、強制捜査ではないので、任意提出と思われる、赤木さんは、これも出していいですかと問われてきた。ぱらっと見たら、めっちゃきれいに整理してある。全部書いてある。どこがどうで、何がどういう本省の指示だったかって。修正前と修正後、何回やり取りしたようなやつがファイリングされていて、ぱっと見ただけで分かるように整理されている。
全ての書類を任意提出してもらい、全部持って、先ほど議論になりました、池田さんが言ったまさにファイルまで見ていて、そこまで見ていて何で検察は起訴ができなかったのか。当時、法務省事務次官は黒川弘務さんです。何でこれが起訴にならなかったのか、私は分かりません。 総理、これ、官邸が動いたということはあるんですか。黒川さんが動いたということがあるんですか。誰かが止めたんですか。
また、医師の判断を本人情報シートで補足するということでございますが、こちらは任意提出なので、忙しいケアマネジャーさんに依頼できるかどうかも疑問であります。そうなると、付添いの方からの話を真に受け、あとは、想像力を働かせて書くことになります。 こうした記載された情報が本人の精神の状態を判断する医師の書面と認定されていいのかどうか、この辺についてお答えください。
現在の制度だと、この本人情報シートが医師にも家裁にも判断に重要な情報となってきますが、先ほど言ったとおり、任意提出となっております。 この場合、誰がどのタイミングで本人情報シートの作成を依頼するんでしょうか。判断しにくいと思った医師や家裁が提出を求めるのでしょうか。
私の認識は、確かに山下大臣と、スマホゲーム事業者が位置情報を令状なしで任意に提出することの是非について議論をしたんですけれども、私の理解でいうと、別に山下大臣は、そのことについて、任意提出なら適法だと言ったのではなく、捜査のごく一般論として、いつもの答弁のブロックどおりにおっしゃったものであって、この記事は全く趣旨を誤読していると思うんですけれども、もしそうであれば、きちっと大臣の言葉で、訂正というか
財務省は資料を強制的に押収されたのか、任意提出したのか、どちらかお答えください。
○福山哲郎君 そのときに、令状による強制的な捜索、関連文書の差押えがもう既に行われているのか、若しくは任意提出という形で関連文書について提出をしているのか、若しくはまだそういった文書等の押収等については進んでいないのか、事実関係だけ教えてください。
二番目の選択肢、立入検査、三番目の選択肢が書類の任意提出ということになっております。 見ていただきたいのは、一番下のところ、米印で「政治的背景による余波懸念」ということで、外圧的に立入検査の真意を問われる、こういうところまで課長レクでは、恐らく、課長補佐がこういう懸念がありますよということで議題に上げていたわけであります。
○井坂委員 罰則つき報告徴収で資料請求しなくても必要な資料が入手できたと大臣は答弁をされましたが、しかし、振り返ってみれば、まさにそのとき任意提出で済ませたがゆえに必要な資料が入手できずに、そして、その後三年たってからようやく必要な資料、証拠が入手できて、今回、合計一年にわたる業務停止処分に至っているわけであります。
今回のタクシー、個人タクシーなのか法人タクシーなのか私は分かりませんけれども、是非自動車局長さんにお伺いをいたしたいと思いますけれども、犯罪捜査の解明に必要であれば、刑訴法に基づいて捜査機関がタクシー事業者に任意提出を求めたり、あるいは裁判所の令状を取って差押えすればいいと、こういうことになると思いますが、タクシー業者が勝手に顧客の車内映像をメディアに流したとすれば看過できない問題だと、これは改めて
現在の犯罪捜査規範についてまず御説明いたしますけれども、任意に提出いただいて物を領置するということにつきましては、任意提出書というものを提出いただきまして、そこに任意に提出するということが記載されているわけでございますけれども、物を領置するということにつきましては、そういった手続を踏むということで任意性を確保しているということでございます。
○川田龍平君 それでは、この検討委員会で明らかにされた京都府立医科大学側の研究者とノバルティスファーマ社元社員の食い違う証言から真相を究明するべく、配付資料四の任意提出を求めるべきと思いますので、大臣から前向きな答弁をお願いいたします。
まず、収去規定の追加についてでございますけれども、先ほども答弁でございましたけれども、現状では、指定薬物である疑いがある物品等について試験を行う必要がある場合には、任意提出を求めたり試買調査を行うといった取組によって対処されていると承知しております。しかし、業者が商品の提出を拒否する等の理由からその実効性の確保が難しいということであります。
法案では、帳簿、資料の任意提出に罰則規定を盛り込むなど、重大な内容も明らかとなりました。 民主党は、国税当局に対し著しく立場の弱い納税者の権利を保護するため、納税者権利憲章の制定を公約していたのではありませんか。にもかかわらず、三党協議で自民党の主張を受け入れ、提案していた法案を一層改悪し、税務署の権限強化へとかじを切ったのであります。到底認めるわけにはいきません。
有罪立証のキーになったのは、被害者の妻の陰部から被告人の陰毛が発見されたと、そういう鑑定結果なんですが、その最高裁の判決においては、鑑定に用いられた被告人の陰毛は実は被告人から任意提出されたものなんだと、それを鹿児島警察の大迫忠雄という刑事が鑑定資料の中に紛れ込ませたんだと。
これは、記録提出を求める案件ということで、予算の実施状況に関する件の調査に関し、本年九月七日の尖閣諸島沖での我が国巡視船と中国漁船との衝突事案をめぐる問題についてということで、任意提出を求める記録というのが書いています。ここには、本年九月七日の尖閣諸島沖での我が国巡視船と中国漁船との衝突事案の映像記録というふうにしっかりと記されてきております。
つまり、鳩山前総理のあの十五億円以上に上るお母様からの子ども手当、これが贈与税が支払われていないのではないかという脱税疑惑、また、そもそもそのきっかけとなった、鳩山前総理の政治資金報告書にお亡くなりになった方や同級生やそれから恩師の方のお名前を虚偽記載して偽装献金をしていたのではないかと、その問題についての書類が全部、元秘書の方が起訴されたので、そのときに検察が任意提出を求めてきて、検察に任意提出をしてしまったので
これは何度も国会で答弁を申し上げておりますが、検察に任意提出した資料は、返還後、みずからの資金管理の抜本的改革を目的として、弁護士に分析、検証してもらいます、そして、どの部分をどのように公表するかは弁護士と相談をいたします、プライベートな部分については必ずしも公表する必要はないと考えていると再三申し上げてきたところでございます。
○鳩山内閣総理大臣 正確に申し上げますと、資料が過去数年にわたり、時間的制約もあり、ほとんどの資料はそのまま検察に任意提出したということでございまして、すなわちコピーはとらなかったということでございます。 また、資料だけ戻ってきても、これは勝場の供述と突き合わせていかなければ実態がわかる話ではありません。
この資料のコピーは検察庁に任意提出したと。私も弁護士ですから、資料は当然コピーするんです。検察庁に資料を出すときに、任意提出するときは、コピーをやるんです。だって、四人の弁護士で作業をやっていますから、コピーがなきゃ仕事にならないんですよ。 だから総理、東京地検に任意提出した資料のコピー、これについて、あるか否か。これは五百蔵弁護士初め、確認されましたか。
私も弁護士ですが、通常、任意提出で検察が来たら、コピーを取ってから出させます。弁護士さんが付いていたら当然複写をしていると思われますが、複写をしておられますね。